海女とやきものと琥珀のまち 久慈市
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産業振興
更新日 2006年2月15日

<久慈市住宅リフォーム奨励事業>
 久慈市では市民の住環境向上及び市内の商工業等の活性化に資するため、市民が市内施工業者によって住宅のリフォーム工事を行う場合の経費に対し、予算の範囲内で商品券(日専連商品券)を交付します。

1 対象者及び対象住宅

(1) 市内に建てられている住居の所有者である久慈市に住所を有する方

(2) リフォーム工事を市内に住所又は営業所を有する施工業者に依頼して行う方

(3) 市税等を滞納していない方

(4) 交付を受けようとする改修工事等について、市及びその他の制度による助成を受けていない方

* 他の助成制度

@ 久慈市高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

A 介護保険による住宅改修費の給付

B 身体障害者に対する住宅改修費の給付

C 下水道等利子補給金等

   上記助成制度と併せた住宅リフォーム工事の場合は、助成制度該当部分を控除したリフォーム工事費を積算し、対象とします。

(5) 集合住宅については、申請者の専有部分のみを、店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅については、自己の居住部分のみとします。

(6) 高額所得者(納税額が1,000万円以上の納税者)でない方

2 対象工事等

(1) 居住するための住宅の改修、模様替えその他住宅の維持及び機能向上のために行う工事であること(屋根や住宅外壁の塗替えを含み、上下水道の配管工事は含みません。)。

(2) 住宅の新築、改築、増築及び物置等のみの工事は対象外としますが、住宅部分の改修と併せて住宅部分以外を改修し、住宅部分の面積を増加させる工事は対象とします。

(3) 対象工事経費(他の助成を受けている場合はその部分を控除します)が50万円以上であること。

3 商品券交付額

(1) 対象工事経費の5%以内で10万円を限度とします。

(2) 商品券の交付は一回に限るものとします。

(3) 市内のみ有効の商品券により交付します。(日専連ギフトカードで、地域限定使用とします。)

4 交付手順

  「久慈市住宅リフォーム奨励事業申請の流れ」(PDF:22KB)をご覧下さい。

*予算の範囲内での交付となりますので、交付先は先着順とさせていただきます。

<久慈市中小企業振興資金>
久慈市では市内の中小企業者に対し事業資金の融資を行っております。

融資対象者
 岩手県信用保証協会の保証対象業種を営む者であって、次の要件に全て該当する事業者

○ 運転資金、設備資金の場合

@  1年以上市内に居住し市内に店舗又は事業所を有し、申請時において原則として1年以上引き続き同一の事業を営んでいること。
A 納期の到来した市税を完納していること。
B 中小企業基本法に定める会社及び個人
C 組合


○ 開業資金の場合(H15.8.25から融資条件が緩和されました)

@  市内に開業しようとするもの及び事業開始日以後1年を経過していないものであること。
A  納期の到来した市町村税又は特別区税を滞納していないこと。
B  開業に係る業種について、次のいずれかに該当すること。
 ア 新たに始めた業種に関する資格又は免許を有する者であって、新たな事業を遂行できる見通しがあると認められるものであること。
 イ 新たに始めた事業を遂行できる見通しがあり、かつ、十分な担保の提供ができる者であること。
 ウ 新たに始めた事業の業種に3年以上勤務していた者(法人にあっては、役員)を有すること。
C  開業計画が妥当であって、かつ、借入時において当該事業に係わる設備の設置あるいは商品の仕入れがすでに終わっていること、又は設備の設置中あるいは商品の仕入れ中であること。
D  許認可を必要とする事業にあっては、既に許認可を受けているか、受けることが確実であること。
E  法人の場合は、登記が完了していること。

○ 経営安定資金(H16.4.1から追加されました)

@  運転資金、設備資金と同じ要件を具備し、次のいずれかに該当するもの。
A  最近3ヵ月間の平均売上高が前年同期に比較して概ね10%以上減少している。
B  最近の経常利益が欠損である。
C  最近の売上高対経常利益率が前年に比較して低下している。
D  最近の流動比率及び当座比率等資金繰関連諸比率が悪化している。
E  取引先の倒産により、その経営が不安定である。

○特別小口資金

上記のほか、
@  従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、1年以上同一事業を継続していること。
A  所得税、法人税、事業税又は所得割のある市県民税のいずれかを完納していること。
B  岩手県信用保証協会の保証債務残高がないこと。


○特別支援資金(経済不況支援対策として緊急かつ特別に融資する資金)

 運転資金、設備資金に同じ


■融資限度額償還期間

区 分 限度額 償  還  期  間 保証人・担保
運転資金 2,500万円 7年以内(措置1年以内)
取扱金融機関の定
める条件
設備資金 2,500万円 10年以内(措置1年以内)
開業資金 1,250万円 運転資金7年以内、設備資金10年以内(どちらも措置1年以内を置くことができる)
経営安定資金 2,500万円 償還期間10年以内(措置1年以内)
特別小口資金 1,250万円 運転の場合7年、設備の場合10年、無保証人無担保
特別支援資金 500万円 7年以内(措置1年以内)

信用保証料率(市が信用保証料を全額補給)    
無担保保証 1.20%
有担保保証 1.10%
経営安定関連保証 0.90%
特別小口保証 0.90%

融資利率
 取扱金融機関との契約によって定める(市が年1%利子補給)

平成17年=3年以内 年1.70%、3年超10年以内 年1.90%(利子補給後の利率)

(平成16年=3年以内 年1.70%、3年超10年以内 年1.90%)

■ご利用にあたっては、岩手県信用保証協会及び金融機関による審査があり、経営状況によっては利用できない場合もあります。




問い合せ先 商工観光課 商工労政グループ 内線352

久慈市中心市街地活性化基本計画概要→


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